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損害賠償金にかかる消費税の詳細について教えてください。

banner 資産や心身に対する損害の発生から受け取ることになった損害賠償金に関しては、普通は資産譲渡などの対価に該当しませんが、損害賠償金が資産譲渡などの対価に該当するかに関しては、その名称を問わず実質によって判断すべきものになっています。このことから、以下のような損害賠償金は、その実際の内容が資産の貸し付けや譲渡の対価に該当するものであると考えられることから、消費税の課税対象になります。(.......続きを読む)

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