課税仕入れと課税売上について教えて下さい。
ある事業場が、日本内でサービスの提供や商品の販売などをした場合、消費税の課税対象になるのが原則です。
この消費税額は、課税期間内の課税売上に対する消費税額から、課税仕入れなどに対する消費税額を引いて計算することになります。
このことを、仕入れ税額の控除ともいいます。
*課税仕入れ:建物や機械などの事業用の資産の賃借と購入、商品などの棚卸資産の仕入れ、運送などのサービスの購入、事務用品や原材料の購入、その他事業用として必要であった購入など。その仕入先は消費者や免税事業者の場合であっても課税仕入れに該当します。
土地の賃借や購入などの非課税取引や課税対象に含まれない給与や賃金などはこの課税仕入れに含まれません。
*課税売上:建物や機械などの事業用の資産の売却などの事業に必要な資産の貸付、譲渡、商品の売上、サービスの提供など。
土地の貸付や売却などの非課税取引は課税売上になりません。
仕入れ税額の控除は、実際に仕入れが行われた課税期間がその対象時期となります。
このことから、建物などの減価償却資産も、それらの資産を買い入れた課税期間内に、その購入価額の全部に対する上皮税額が仕入れ控除の適用対象です。
また、消費税の納税の義務が免除された事業者に関しては、この控除の適用は受けられません。