売掛債権とは別枠で請求される利子に関する消費税額について教えてください。
公社債の利子、貸付金や預貯金の利子や手形の割引料などの利子が対価になる金融取引に関しては非課税になるのが原則ですが、売上の代金を手形で回収する場合は、その手形の支払期間に対して計算された利息相当の額数を売り上げの代金とは別枠で請求をする場合があります。この時、その利息相当の額数が妥当な金利に当てはまる金額であれば、その売上代金の部分だけが課税標準になって、利息相当の額数は非課税になります。
←「消費税法上、学校の入学検定料や授業料の課税範囲について教えてください。」前の記事へ 次の記事へ「有価証券の先物取引は、消費税の課税対象に含まれるのでしょうか。」→