損害賠償金にかかる消費税の詳細について教えてください。

 

資産や心身に対する損害の発生から受け取ることになった損害賠償金に関しては、普通は資産譲渡などの対価に該当しませんが、損害賠償金が資産譲渡などの対価に該当するかに関しては、その名称を問わず実質によって判断すべきものになっています。
このことから、以下のような損害賠償金は、その実際の内容が資産の貸し付けや譲渡の対価に該当するものであると考えられることから、消費税の課税対象になります。

(1)事務所の明渡が遅くなった場合に、賃貸人が貰う損害賠償金
(2)商標権や特許権などの無体財産権の侵害をされた場合に、権利者が貰う損害賠償金
(3)損害を被った棚卸資産の製品が加害者に引き渡される場合、対象の資産がそのまま・軽微な修理を行うことで使用できるようになったとき、その思案の所有者が貰う損害賠償金

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