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消費税法上、建物に関する賃貸借契約の違約金はどのような扱いになるのでしょうか。

 

建物の賃貸人は、その建物の賃貸借契約の期間が終わる前にその入居者が解約を申し入れ、そのことから中途解約の違約金として家賃の数ヶ月分相当の額数を貰うことがあります。この場合の違約金は、賃借人が途中解約したことによって発生する賃貸人の逸失利益の補填のために支払うものなどで、損害賠償金として課税対象には含まれません。
なお、賃借人が立ち退くときに、その賃借人から預かっている補償金の中から原状回復工事に必要であった費用に相当する額数を貰う場合もあります。賃借人には、立ち退きの時に原状回復を行う義務があるので、賃借人の代わりに賃貸人が原状回復工事をするということは、賃借人に対する賃貸人の役務の提供になります。
このことから、賃貸人がもらう工事費相当の額数は、賃借人の代わりに賃貸人が原状回復工事をし、賃借人に対する賃貸人の役務の提供に当てはまるので、課税の対象に含まれます。
また、賃貸借の契約期間が終わった後でも、入居者が立ち退かない時に、事務賞や店舗の賃貸人がその入居者から決められた賃貸料を超える金額を貰う場合もあります。この場合に貰う金額は、入居者が妥当な権利を持っていないまま使用していることに対してもらう割増賃貸料の性格がありますので、その全額が事務賞や店舗などの貸し付けの対価として課税対象になります。

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