非課税になる取引の種類について教えてください。

 

日本内で行われる「輸入取引」と「事業者が事業に対する価額を得て行う役務の提供や資産の貸し付けや譲渡」は、消費税の課税範囲になるのが原則です。
しかし、このような取引であっても、社会政策的拝領や消費の抑制が目的である税金としての性格や、課税対象としてふさわしくないものから非課税取引が決まっています。
その主な取引は、以下の通りです。

1.住宅の貸し付け:その契約の内容が人の居住用であることが明確なものに限られます。しかし、1ヶ月未満の貸し付けは課税対象となります。
2.土地の貸し付けや譲渡:ここでの土地には、土地の上に在る権利も含まれています。
しかし、1ヶ月未満の土地の貸し付けや、駐車場などの施設の利用として土地が使われている場合は、課税取引となります。
3.教科用図書の譲渡
4.有価証券などの譲渡:株券や国債などの有価証券、合名会社などの社員の持分、金銭債権などの譲渡、抵当証券、登録国債などの譲渡です。預託や出資の形によるゴルフ会員権等の譲渡は課税取引となります。
5.学校教育:専修学校、学校教育法の定めによる学校、修業年限が1年を超える一定の要件を満足させる各種学校などの在学照明手数料、入学金、入学検定料、施設設備費、授業料など
6.支払い手段の譲渡:約束手形、銀行券、小切手、政府紙幣、硬貨、小額紙幣等の譲渡
しかし、このような手段を収集品として譲渡する場合は課税取引となります。
7.一定の身体障害者用物品の貸し付けや譲渡:車椅子、義眼、義肢、点字器、改造自動車、人工喉頭、盲人用安全杖などの身体障害者用物品の貸し付けや製作の請負、譲渡とこれらの物品の修理の中で一定の者
8.預貯金の利子と保険料を対価にする役務の提供など:信用保険料、貸付金や預貯金の利子、公社債投資信託や合同運用信託の保険料、信託報酬、保険料と類似の共済掛け金など
9.埋葬料や科送料を対価にする役務の提供
10.印紙の売り渡し場所での印紙の譲渡、日本郵便株式会社などから行われる郵便切手類の譲渡、地方公共団体などから行われる証紙の譲渡
11.助産:医師や助産師から提供される助産に関わるサービスの対価
12.プリペイドカードや商品券などの物品切手などの譲渡
13.社会福祉事業などからのサービスの提供:更生保護事業法の定めによる更生保護事業、社会福祉法の定めによる第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の社会福祉事業などからのサービスの提供
14.国などから行われる一定の事務に関する役務の提供:公共法人、地方公共団体、公益法人、国などが法令に従って行う一定事務(公文書、登記、照明、登録、試験、免許、特許、検定、検査、許可の交付など)に関する役務の提供で、その役務に関する手数料
15.介護保険サービスの提供:介護保険法に従う保険給付の対象に含まれる施設サービスや居宅サービス
しかし、サービスの利用者の意向による送迎や特別居室の提供の対価は課税取引となります。
16.社会保険医療の給付など:国民健康保険法、健康保険法などによる自賠責保険、医療保険、労災保険の対象になる医療など
しかし、美顔ベッドや美容整形の料金、市販されている医薬品の購入などは課税取引となります。
17.外国為替業務に関する役務の提供

Copyright(c) 2014 よくわかる非課税取引と課税取引 All Rights Reserved.