駐車場の使用料の場合、消費税はどのように賦課されるのでしょうか。

 

土地の貸し付けや譲渡は、消費税の課税対象に含まれないのが原則ですが、その貸し付けの期間が1ヶ月未満の場合は、課税対象になります。
その土地を、建物や駐車場などの施設の利用に付随的に使用する場合も、消費税が賦課されることになります。なので、駐車場としての区画、フェンス、建物の設置や地面の整備などをして駐車場として使わせる場合や、駐車をしている車両の管理をしている場合は、消費税の課税対象になります。
この他にも、テニスコートや野球場、プール等の施設の利用に付随的に使用される場合も同じく消費税の課税対象になります。

住宅以外の建物などの施設の貸し付けを行う場合、その使用料を敷地部分と建物部分と分けられていても、その総額が建物の使用料とした消費税の課税対象になります。
最後に、住宅用の建物の貸し付けは、その貸し付けの期間が1ヶ月未満の場合以外は、非課税対象になります。

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