日本外で行われる取引の場合は、消費税の賦課はないのでしょうか。

 

基本的に、国外の取引には消費税の賦課はないことになっています。
国外取引の判定は、以下によって行われます。
1.役務の提供の場合は、その役務の提供があった場所で判断するのが原則です。一定の取引に関する例外はあります。
2.資産の貸し付けや譲渡の場合は、その貸し付けや譲渡が行われる際にその資産がある場所で判断するのが原則です。ここにも、一定の取引に関する例外はあります。
事業者が国外で買い入れた資産を国内に搬入しないで他の所に譲渡するという三国間貿易の場合は、その資産が国外にあるものということから、その経理処理に関係なく消費税の課税対象になりません。

最後に、国内の事業者から、ある特定の国の市場調査の請負をして、その市場調査が国外で行われ、その報告書を日本内で作成するという取引があります。この場合は、国内と国外に渡って行われた役務の提供になるので、各対価が合理的に分けられていない場合は、その役務の提供をした人の役務の提供に関する事業所得の所在地で判定を行います。

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