プリペイドカードや商品券などの場合は、消費税の課税範囲に含まれるのでしょうか。

 

テレホンカードなどのプリペイドカードや、旅行券、ギフト券、商品券などの譲渡に関しては、物品切手などの譲渡の扱いになって、非課税対象になります。これは正規の販売先だけではなく、チケット業者から購入するチケットの場合も同様な取り扱いになります。
*商品券などの譲渡に消費税を賦課すると、最終的に提供してもらうサービスや商品が同一のものであるとしても、2重課税ということになります。このような2重課税を防ぐために、商品券やプリペイドカードには課税を行わないことになります。

このようなプリペイドカードや商品券を使って商品の購入やサービスの提供の対価を支払った場合は、その購入や支払の時が課税時期になります。すなわち、商品券の購入の際は非課税の対象になりますが、その商品券などを使用して支払いを行う時には、消費税などが賦課されます。
このことから、仕入れに入る消費税額の控除は、商品券やプリペイドカードを使用して実際にサービスの提供を受けたり、商品を買い入れた人が、その時に払うこととなります。
これはチケット業者から購入したチケットの場合でも同様です。

最後に、事業者が自分で使う商品券などで、引き続けて買った日の含まれる課税期間の課税仕入れにしている場合は、その経理の処理が認められます。また、この場合の控除する消費税額は、その購入全額に基づいて計算されます。

Copyright(c) 2014 よくわかる非課税取引と課税取引 All Rights Reserved.