消費税法上、学校の入学検定料や授業料の課税範囲について教えてください。
学校教育に関しては、社会政策的配慮から施設設備費、入学検定料、在学証明書など手数料、入学金、検定済み教科書などの教科用図書の譲渡、授業料は非課税の対象に含まれています。
授業料などが非課税になる学校は、学校教育法の定めによる学校や専修学校と、以下の6つの要件を全部満足される各種学校となります。
(1)成績の評価に従って修了証書や卒業証書が授与されたこと
(2)修業年限が1年を超えること
(3)その成績の評価が学期や学年ごとに行われ、成績考査に関わる表簿などに登載されたこと
(4)1年間の授業時間数が680時間を超えていること
(5)授業の開始が年2回以下の一定の時期に行われ、その終期が明らかに決まっていること
(6)教員数が含まれる施設などが、授業を受ける生徒の数に十分応じていること」
このことから、通常、上記の(1)~(6)の要件に該当しない華道、茶道の文化教室や学習塾などの授業料は課税の対象になります。
また、このような要件に該当する場合でも、非課税になるのは社会政策的配慮から施設設備費、入学検定料、在学証明書など手数料、入学金、検定済み教科書などの教科用図書の譲渡、授業料だけなので、教具代や教材代などは課税の対象に含まれます。