有価証券の先物取引は、消費税の課税対象に含まれるのでしょうか。

 

株式や国債などの有価証券に対する譲渡は、消費税の非課税対象にならないのが原則です。信用取引による株式の売りつけも、現物である株式を借りて売却を行っていることから、有価証券の譲渡と同様な扱いになります。
現時点で、日本内での有価証券指数・有価証券を対象にする先物取引の市場が設けられていて、以下のような取引があります。

1.東京証券取引所での国債先物取引
2.大阪証券取引所での日経株価指数300先物取引(日経300先物取引)日経平均株価先物取引(日経225先物取引)
3.東京証券取引所での東証株価指数先物取引(TOPIX先物取引)

これらの先物取引に関しては、有価証券の現物が受け渡される場合、有価証券の譲渡の扱いになり非課税取引になりますが、受け渡されない場合は消費税の課税対象外になり、不課税取引となります。
国債先物取引の場合は、証券取引所での売買取引最終日が来た後に買建玉・売建玉がある場合に有価証券が受け渡されます。このことから、この場合は有価証券の譲渡になり、非課税取引となります。
なお、日経225先物取引や日経300先物取引、TOPIX先物取引は、株価指数が取引の対象になるもので、有価証券が受け渡されることはないので不課税取引になります。
売買取引最終日以前に行われる新たな売買取引や、反対売買での砂金の決済が行われる取引は資産の引き渡しを伴わない取引になるので、消費税の対象外となります。
この通り、有価証券の先物取引は不課税取引や非課税取引に該当するので、消費税の課税対象には含まれません。

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