身体障害者用物品である自動車の場合、消費税の課税はどのように行われるのでしょうか。

 

身体障害者が利用しやすくするための、特殊な構造、機能、性状がある自動車乗用自動車のなかで、以下の項目に当てはまるものは非課税の対象になります。
1.電動車椅子や車椅子を使っている人をその車椅子などと一緒に搬送できるように、車いすなどの昇降装置が備えられていると同時に、車椅子などを固定するために必要な手段が施された自動車
2.身体障害者による運転に差支えがないように、道路交通法第91条の定めによる運転免許の条件の内容にしたがって、その身体障害者の身体の状態に対応して、右足用アクセル、右駐車ブレーキレバー、手動装置、足動装置、足踏み式方向指示器、運転用改造座席の補助手段などが設けられている自動車

上記の要件に当てはまる自動車であればその貸し付けや製作の請負、譲渡と、以下の修理の場合が非課税になります。
1.上記の2の補助手段に対する修理
2.上記の車椅子昇降装置とその必要な手段に対する修理

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