免税と非課税にはどのような違いがあるのでしょうか。
非課税取引は、日本内の事業者が事業による対価を貰って行う資産の譲渡、すなわち元々は課税対象に含まれる取引などでも、消費に負担を加える性格上、社会政策的配慮や課税の対象になじまないことから、消費税の賦課をしない取引のことです。
なお、消費税では、非課税以外にも課税がされない免除というのがあります。外国の事業者に対するサービスの提供などの輸出類似取引や商品の国際輪送や輸出が免除の範囲に含まれます。免除の範囲に入るためには、輸出証明書の保管などの一定要件を準備することが必要です。
このような非課税取引と免除は、その取引が目的である仕入れについて仕入金額の控除の適用ができるかどうかというと事が違います。
すなわち、非課税取引は消費税の賦課がないことから、この取引のための仕入れに関しては、その仕入れに関する消費税額の控除はできないのが原則です。
しかし、免除の範囲に含まれる輸出類似取引や輸出は、課税資産の譲渡に該当しますが、一定の要件を満たしている場合、その売上に関して消費税の免除が行われるものです。このことから、その輸出などのための仕入れに関しては、仕入れに関する消費税額の控除の適用ができます。
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