消費税でのキャンセル料の取り扱いについて教えてください。
キャンセル料の中で、解約と伴う事業手数料などの性格を持っているものと、解約をすることで発生する逸失利益に対する損害賠償金の性格を持っているものがあります。
この性各によって、消費税法上でのキャンセル料の取り扱いは異なります。
まず、解約と伴う事業手数料などの性格を持っているキャンセル料は、解約手続きなどの事務に対する役務の提供の対価に当てはまるので、課税の対象に含まれます。
その反面、解約をすることで発生する逸失利益に対する損害賠償金の性格を持っているキャンセル料の場合は、本来は取得が可能であろう利益が無くなったことに対する補てん金なので、資産の譲渡などの対価には当てはまらず、課税の対象に含まれません。
ex)航空運賃のキャンセル料など、その払い戻しの時期を問わず一定の額数を受け取ることになっている部分の額数は解約による事務手数料に当てはまり、課税対象に含まれますが、搭乗日の前の一定の日の後に解約をした場合に貰う割増の違約金の部分は、課税の対象に含まれません。
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