敷金と権利金、そして家賃や地代に関する消費税額の計算はどのように行われるのでしょうか。
事業用として使用する建物の賃貸借契約の更新や締結に必要な敷金、権利金、保証金または更新料等の中から、返還しない者は権利設定の対価になり、資産の譲渡などに対する価額として課税対象になります。しかし、契約終了によって返還される敷金や保証金などは、資産の譲渡などに対する価額に当てはまらないので、課税対象になりません。
一方、土地の貸し付けや譲渡の取引は、非課税取引に当たるのが原則です。この土地には、土地の上に在る権利(地上権、永小作権、土地の賃借権、地役権など)も入ります。このことから、土地および土地の上に在る権利の貸し付けを行った場合の権利金、地代、名義書換料、更新料などは非課税になります。
ただし、事務所などの建物の貸し付けを行う場合の家賃は課税対象に含まれます。この時、家賃を建物部分と土地部分と分けている場合でも、その総額が建物の貸し付けに対する価額として扱われます。
また、住宅用建物の貸し付けは、その貸し付けた期間が1ヶ月未満である場合以外は非課税になります。