消費税上、ゴルフ会員権に関する扱いについて教えてください。

 

ゴルフクラブから発行されるゴルフ会員権には、その形が株式形態をとっているものと、金銭を一定期間内に預託をする委託形態のものがあります。しかし、消費税上ではその形によって異なることはありません。

ゴルフクラブの会員権が発行される場合、その発行の際に収受する金銭は預託形式・株式形態があり、このどちらも資産の譲渡などに当てはまらないので、課税の対象に含まれません。
しかし、入会の時に支払う預託や出資の金額とは別枠で入会金を支払うことで会員などの資格が得られることと引き換えに支払う返還を必要としないものに関しては、役務の提供に対する対価として課税の対象に含まれます。
なお、ロッカー使用料、会員権の所有者の変更による名義書換料、プレー代、年会費も課税対象に含まれます。

そして、ゴルフ会員権業者が、会員権の購入希望者や会員権の所有者から委託を受けて会員権の売買を仲介する場合、その仲介に関する手数料は役務提供の対価として課税対象に含まれます。
なお、会員権の所有者から買った会員権を売る場合、預託形態は金銭債権の譲渡に、株式形態は株式の譲渡に当てはまりますが、ゴルフ会員権の譲渡は非課税の扱いになりませんので、どちらも課税対象に含まれます。この時、その会員権の譲渡に関して購入者からもらう金額が、課税資産の譲渡などに対する価額です。
また、会員権の所有者から買い取る会員権は課税仕入れになります。

事業者の会員権の所有者がゴルフクラブに出す年会費などは、課税仕入れに関わる支払対価に当てはまります。なお、その事業者が会員権の業者から会員権を買った場合、それは課税仕入れになります。しかし、ゴルフクラブから発行された会員権をそのゴルフクラブが直接得る行為は、不課税取引に当てはまるものなので、返還が不要な入会金など以外は課税仕入れにはなりません。
また、個人事業者以外の事業者が持っている会員権の譲渡を行った場合の課税関係は、ゴルフ会員権業者の場合と同様になります。

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