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売掛債権とは別枠で請求される利子に関する消費税額について教えてください。
公社債の利子、貸付金や預貯金の利子や手形の割引料などの利子が対価になる金融取引に関しては非課税になるのが原則ですが、売上の代金を手形で回収する場合は、その手形の支払期間に対して計算された利息相当の額数を売り上げの代金とは別枠で請求をする場合があります。この時、その利息相当の額数が妥当な金利に当てはまる金額であれば、その売上代金の部分だけが課税標準になって、利息相当の額数は非課税になります。
貸付金や預金の利子は、消費税の課税範囲に含まれるのでしょうか。
消費税の課税意義は、サービスや財貨の流れに沿って消費に負担を加えることです。このことから、消費税の課税がふさわしくないと思われる資金の流れに関わる取引などは非課税になっています。
金融取引の中で非課税になる主なものは、以下の通りです。
(1)信用の保証料
(2)抵当証券の利息
(3)保険料と類似の共済掛金
(4)手形の割引料
(5)物上保証料
(6)無尽契約の掛け金差益
(7) 保険料(厚生年金基金契約などでの事務費用部分は除外)
(8)金銭債権の買取・立替払にかかわる差益
(9)定期積金、相互掛金の給付補てん金
(10)地方債、国債、新株予約権付社債、社債、投資法人債券の利子
(11)貸付金・預貯金の利子
(12)法人課税信託、特定公益信託、集団投資信託などの収益の分配金
(13)割引債の償還差益(ここでの割引債には利付債も入ります)
(14)国際通貨基金協定の定めによる特別引出権の利子
(15)有価証券の賃貸料(ここでの有価証券には登録国債は入りますが、ゴルフ会員権など一定のものは除外です)
(16)公社債投資信託や合同運用信託の信託報酬(株式・出資に対する投資として運用しないものに限定)
(17)いわゆるファイナンス・リースのリース料の中から、保険料相当額や利子で、契約上明確に分けられている部分の金額
(18)割賦販売などに基づく方法で資産の譲渡などが行われる場合の利子・保証料相当額で契約上、明確に分けられている部分の金額
(19)割賦販売法に基づく割賦販売、個別信用購入あっせんの手数料、包括信用購入あっせん、ローン提携販売で契約上、明確に分けられている部分の金額
(20)動産・不動産の貸付けを行う信託の利子や保険料相当額で契約上、明確に分けられている部分の金額(信託は、貸付期間が終わった際に、未償却残額で譲渡するという内容の特約が付けられたものに限定)